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不動産イメージ

​相続税について

自宅でくつろぐシニア夫婦
自宅でくつろぐシニア夫婦

相続税の対策にも、
不動産鑑定評価が役立ちます。

不動産は高額な財産です。その高額財産価格に税率を乗じて税金がはじき出されます。その財産価格が変われば税金も変わります。相続税路線価に基づく税理士の申告額より不動産評価額が低くなる場合には 不動産鑑定評価書を添付して申告してみませんか?

プロの知識、知恵を使ってみませんか?

当社では不動産に係る無料相談を随時受け付けております。

住宅街

私たちは不動産鑑定評価の「エキスパート」として、お客さまの幅広いニーズにお応えできると確信しています。

高度な知識、豊富な経験、
それに基づく的確な判断力

当社で実施した不動産鑑定評価の事案を紹介いたします。

申告等に係り、 当社が実施した鑑定評価事案(抜粋)

1. 遺留分減殺請求権に基づく評価

※必要とされる価格は路線価評価に基づく価格ではなく時価です。でないと不動産が過小評価されることとなり請求者にとって不利益となります。

2. 訴訟に伴う不動産の時価評価

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3. 相続税更生手続きに伴う評価

※1年10か月まで「更正の請求」、5年10か月まで「嘆願」により相続税の還付請求が可能です、還付まで約6か月必要です。

4. 財産評価基本通達「広大地減価」が適用されない市街化区域 1000㎡未満の農地の評価

※税理士の路線価評価に基づく申告においては1000㎡未満の市街化農地の場合最大55%まで減価が可能な広大地減価評価が適用できません。

5. 法人間の等価交換に伴う評価

 ※1年以上所有し、交換差額が高い方の価格の20%以内、交換後同一用途に供すること等の条件が必要とされます。

6. 遺産分割に伴う評価

※関係人が求める価格は申告に伴う路線価評価額ではなく分割時点の時価。公平の観点から売買可能な時価が必要とされます。

7. 建築基準法上の道路に接面しない土地の評価

※相続税路線価は建築基準法に係りなく引かれるため道路に接面するも建築が不可能な土地。 税理士は路線価評価に基づき申告するため時価と大幅に乖離した高額評価額となります。

8. 離婚時の財産分与に係る評価

※当事者が必要とする価格はあくまで売買可能な時価です。

9. 建物評価

※建物申告価格は固定資産税評価額が基本となるため

売買可能な時価と大幅に乖離する場合があります。

10. 関連会社間の不動産売買に伴う評価

※関連会社間の不動産売買に関しては、税務当局に

対する売買価格の妥当性の根拠となります。

11. 不動産の生前贈与に伴う評価

※生前の贈与、所有権移転に関しては思わぬ税金が

発生する可能性があるため税理士との連携が不可欠です。

ビジネスマン
不動産鑑定士についての気になる質問にお答えします。
代表取締役写真

不動産鑑定士の役割

代表取締役 不動產鑑定士 久保琢哉

民間法人および個人の方や、地方自治体等公共団体、あるいは国からなど、多岐多様にわたる皆さまからのニーズに応じた業務を行っています。不動産で困ったとき、迷ったとき、だれに相談して良いかわからない、ということはございませんか? そんなときは、あい不動産鑑定にご相談ください。国家資格を得たエキスパートとして、不動産のあらゆる問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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